FP3級をうける 01_ライフプランニングと資金計画

〜2025年1月久々のお勉強〜

01_ライフプランニングと資金計画

1)FPと倫理

・FPが守るべき原則「顧客の利益優先」、「秘密の保持」

[関連法規]士業に抵触しないこと。

・弁護士法:弁護士資格がない場合、個別具体的な法律判断や法律事務を行ってはならない

・税理士法:税理士資格がない場合、個別具体的な税務相談、税務書類(確定申告書等)の作成を行ってはならない。

・金融商品取引法:金融商品取引業(銀行、証券、保険会社等)を行う者は内閣総理大臣の登録が必要。投資助言、代理業者としての登録していない場合、投資判断の助言(株の売買など)を行ってはならない。

・保険業法:保険募集人の資格を持たない場合は、保険の募集・勧誘をおこなってはならない。

2)ライフプランニングの手法

・3大必要資金「教育資金」「住宅取得資金」「老後資金」

・ライフプランニングに利用するツール「ライフイベント表」「キャッシュフロー表」「個人バランスシート」

・可処分所得=年収ー(社会保険料+所得税+住民税)

[個人バランスシート]

・資産=普通預金+定期預金+株式+投資信託+生命保険+自宅+車

・負債=住宅ローン+車ローン

・純資産=資産ー負債

[資金計画を立てる際の6つの係数]

未来の金額

終価係数:現在の金額を複利で運用した場合の一定期間の金額を求める場合に用いる係数

例)100万円を年利0.2%で運用した場合の5年後の金額

年金終価係数:毎年一定金額を積み立てた場合の、一定期間の、元利合計を求める場合に用いる係数

例)年利2%、毎年20万円を5年積み立てた場合の5年後の金額

減債基本係数:一定期間に一定期間を用意するための毎年の積み立て金額を計算するための係数

例)年利2%、5年後に100万円を用意するためには、毎年いくら積み立てるか

資本回収係数:現在の一定金額を一定期間で取り崩した、この場合の毎年の受け取り額を計算するための係数

例)100万円を年利2%で運用しながら5年間で取り崩した場合の毎年の受け取り額

現在の金額

現価係数:一定期間後に一定金額に達するために必要な元本(現在)を求める場合に用いる係数

例)年利2%で5年後に100万円をよういするために今必要な金額

年金現価係数:将来の一定期間にわたって一定金額を受け取るために必要な元本(現在)を計算するための係数

例)5年にわたって20万円ずつ受け取る場合、年利が2%のとき今必要な金額

3)ライフプラン策定上の資金計画

[教育資金プランニング]

①こども保険(学資保険)

・生命保険会社、損害保険会社などで販売。

・貯蓄機能がある:保険料支払いにより満期保険金、入学祝い金などを受け取れる。

・保証機能がある:親が死亡した場合、以降保険料支払いが免除。満期保険金、祝い金などを受け取れる。育英年金が支払われる場合もある。

②教育ローン

・公的ローンと民間ローンがある。

・公的ローンの「教育一般貸付(国の教育ローン)」は融資限度額350万円、固定金利、返済期間最長18年。

③奨学金制度

1)貸与型:第1種奨学金(無利息)、第2種奨学金(利息付)がある。

2)給付型:「高等教育の修学支援制度」として、授業料と入学金の減額または免除や給付型奨学金の支給がある。

[住宅取得プランニング]

①財形住宅貯蓄:従業員が給与天引きで貯蓄ができる。元利合計550万円まで非課税で貯蓄できる。契約申込時の年齢が55歳未満の人

②住宅ローン金利

1)固定金利型:申込時の金利が返済終了まで変わらない

2)変動金利型:市場の金利の変動に応じて金利が変わる

3)固定金利選択型:はじめは固定金利で一定期間すぎてから固定か変動か選択できる。固定金利期間が長いと金利が高くなる

③住宅ローンの返済法法

1)元利均等返済:元金+利息の毎回の返済額が一定

2)元金均等返済:はじめに利息部分を多く返済するため、徐々に返済額が減少する。

④住宅ローンの種類

1)財形住宅融資

・金利:5年、固定金利

・融資金額:財形貯蓄高の10倍以内(MAX4,000万円)、住宅購入価格の90%以内

2)フラット35

・金利:固定金利、融資実行日の金利

・融資金額:MAX8,000万円、住宅購入価格の100%

・返済期間:MAX35年、完済時の年齢80歳以下

・融資条件:本人の居住地、申込時点で70歳未満

・繰上返済:窓口100万円、インターネット10万円以上、手数料無料

・保証人、保証料:不要

⑤住宅ローンの繰上返済

1)返済期間短縮型:毎回の返済額をかえず、返済期間を短縮する

2)返済額軽減型:返済期間をかえず、毎回の返済額を減らす

⑥住宅ローンの借換え

金利の高いローンを返済し、金利の低いローンに換える

⑦団体信用生命保険

・ローン返済中に債務者が死亡した場合、団体信用生命保険を付した場合、遺族は残りのローンを支払う必要がない。

[老後資金プランニング(リタイアメントプランニング)]

①老後生活資金:主な資金は、退職金、年金(公的年金、企業年金)、貯蓄。

②老後生活費=

退職時からの平均余命✖️[{(夫婦健在の場合の月額生活費=退職前の生活費✖️0.7)または(夫または妻のみの月額生活費=退職前の生活費✖️0.5)}✖️12ヶ月]

4)社会保険

[社会保険の種類]

①公的保険

1)社会保険:A_医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)、B_介護保険、C_年金保険(国民年金、厚生年金)

2)労働保険:A_労災保険、B_雇用保険

②私的保険(民間保険)

[保険制度の基本]

・保険者:保険制度の運用主体

・被保険者:保険の対象となっている人

・被扶養者:日本在住の年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満である被保険者の扶養家族

[公的保険:A_医療保険]

①健康保険

・保険者:全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と組合管掌健康保険(組合健保)がある。

・被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員家族)に対し病気、怪我、出産について保険給付を行う。ただし、労災保険の給付対象とならないものに限る。

・保険料:労使折半(会社と被保険者(会社員)で折半)

1)健康保険の給付内容

・療養の給付、家族療養費:病気や怪我の診察投薬などの医療行為を一定の自己負担で受けられる。

・高額療養費:月間の自己負担額が一定額を超えた場合、超過額について請求すると返金される。返金金額={病院に支払った金額(総医療費✖️自己負担率:2割または3割)}ー{自己負担限度額(所得区分による)}

・出産一時金、家族出産一時金:出産の際、1児につき50万円が支給される。

・出産手当金:出産により給与が支給されない場合に出産前42日間、出産後56日のうち仕事を休んだ分の金額が支給。1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額30日✖️2/3

・疾病手当金:被保険者が病気や怪我を理由に3日以上続けて休んだ場合、4日目から通算して1年6ヶ月間支給される。

・埋葬料、家族埋葬料:被保険者または被扶養者が死亡した場合、5万円が支給される。

2)任意継続被保険者

・退職後2年間健康保険に加入することができる。退職日翌日20日以内に申請する。

・保険料は全額自己負担。

②国民健康保険

・自営業者、未就業者など市区町村に住所があるすべての人を対象にした保険。

・保険者:都道府県と市区町村の共同または国民健康保険組合

・保険料:市区町村によって異なり、前年所得などによって計算される。全額自己負担。

・給付内容:健康保険のうち、出産手当金、傷病手当金はない。

・会社員の退職者は退職日の翌日から14日以内に市町村に申請すると国民健康保険に加入できる。

③後期高齢者医療制度

・75歳以上

・自己負担額は医療費の1割

・保険料は年金から天引き徴収される。

[公的保険:B_介護保険]

・保険者:市区町村

・被保険者:第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40歳以上)

・自己負担額:1割

1)第1号被保険者(65歳以上)

・保険料:市区町村が年金から天引き

・要介護者、要支援者の場合は受給者になる。

2)第2号被保険者(40歳以上)

・保険料:協会けんぽの介護保険料率は1.6%、国民健康保険は前年所得に応じた保険料率。

・老化に起因する場合は受給者になる。

[公的保険:C_年金保険]

・国民年金(20歳以上60歳未満すべての人が加入)、厚生年金保険(会社員や公務員などが加入)

・被保険者:第1号被保険者(20歳以上60歳未満)、第2号被保険者(会社員や公務員)、第3号被保険者(第2号に扶養される配偶者)

・保険料:第2号被保険者は労使折半。納付期限は原則翌月末。滞納した場合2年以内の分しか払えない。

①第1号被保険者の保険料の「免除」と「猶予」

1)法定免除:障害基礎年金受給、生活保護法生活扶助受給の場合は、届出によって全額免除

2)申請免除:所得が一定以下の場合、全額、4分の3、半額、4分の1免除

3)産前産後期間の免除:出産月前月から4ヶ月間

4)学生納付特例制度:第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生は猶予

5)納付猶予制度:50歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下の場合は猶予

②追納:10年以内であれば支払うことができる。(追納すると満額うけとれる)

③給付

・老齢給付、障害給付、遺族給付がある。

・請求手続きは、受給者が国人確認(裁定)請求する。

1)老齢年金

・老年基礎年金:国民全員が受給できる

・受給資格:保険料納付期間+保険料免除期間が10年以上

・年金額:40年で満額もらえる。(約80万円程度)

・付加年金:第1号被保険者は月額400円で毎月200円上乗せされる。

・老齢厚生年金:会社員や公務員が受給できる。

・加給年金:働いていた期間20年以上、生計をたてている場合、65歳未満の配偶者または18歳未満の子は受給者となる。

・繰上と繰下げ:繰上(60歳から支給)「0.4%」減算、繰下げ(65歳から支給)「0.7%」加算される。繰下げのみ国民と厚生を分けて動かせる。

2)障害給付

・障害基礎年金:1級、2級が受給できる

・障害厚生年金:1級、2級、3級と障害手当金が受給できる

・保険料:1級は2級の1.25倍

3)遺族給付

・遺族基礎年金:子供または子供のある配偶者。

・寡婦年金:第1号被保険者の夫が年金受給せずに死亡した場合、妻に支給される。

・死亡一時金:第1号被保険者が年金受給せずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けとれない場合に支給。ただし、寡婦年金か死亡一時金はいずれかの選択となる。

・遺族厚生年金:死亡した人に生計を維持されていた場合(子供がいなくてもOK)

・年金額:4分の3相当額

・中高齢寡婦加算:老齢基礎年金受給前の子のない65歳未満の妻に加算。

・経過的寡婦加算:中高齢寡婦加算の打ち切りにより年金」が減少する分を補う。

[労働者災害補償保険:A_労災保険]

・労災保険:業務上、通勤途上における労働者の病気、怪我、障害、死亡を対象に給付。業務災害、複数業務要員災害、通勤災害がある。

・被保険者:すべての労働者

・保険料:全額事業者負担

・給付内容:

1)休業補償給付:病気などで休業した場合、4日目から60%相当額を支給

2)疾病補償年金:療養開始後1年6ヶ月経過しても完治せず、疾病等級1級、2級、3級の場合に支給

3)特別加入制度:社長、役員、自営業も任意で加入できる

[労働保険:B_雇用保険]

・雇用保険:労働者が失業した場合などで、再就職を援助する。

・被保険者:すべての労働者

・保険料:事業者と労働者で負担

・給付内容:

1)基本手当:求職者給付は一般的に失業保険のこと。

・給付額:離職前に6ヶ月の賃金日額の45~80%が支給

・給付日数:自己都合、定年の場合、90日~150日分、会社都合の場合、90日~330日分が支給

・受給要件:自己都合の場合、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある。会社都合の場合、離職前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある。

・待機期間:休職申込から7日間はしきゅうされない。

・給付制限:自己都合の場合、l待機期間7日間に加え、原則2ヶ月間は支給されない。

2)就職促進給付:一定要件をみたした基本手当受給者が再就職した場合に支給

・再就職手当と就業手当がある。

3)雇用継続給付

・高年齢雇用継続給付:被保険者期間が5年以上、60歳~65歳を対象に、60歳時の賃金比75%未満で労働している場合、最大15%相当額が支給。

・介護休業給付:介護休業した場合、93日を限度に3回まで休業前の賃金の67%相当額が支給

4)育児休業給付

・育児休業給付金:1歳未満の育児休業取得時に、休業開始前賃金の67%相当額が支給。

・出生児育児休業給付金(産後ぱぱ育休):出生日から8週間経過日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて育児休業取得の場合、休業開始前賃金の67%相当額が支給。

5)教育訓練給付:労働者が自己負担で厚労書指定講座を受講終了した際の雇用保険制度。

・一般教育訓練給付金:上限10万円、受講料の20%相当額が支給

・特定一般教育訓練給付金:上限20万円、受講料の40%相当額が支給(再就職、早期キャリア形成を目的)

・専門実践教育訓練給付金:上限40万円、受講料の50%相当額が支給(就職につながったらさらに20%が加算、上限16万円)

[企業年金など]

・企業年金とは、公的年金を補完する目的として企業が任意に設けている

1)確定給付型:「厚生年金基金」「確定給付企業年金」で、将来支払われる年金額があらかじめきまっている。

2)確定拠出型(DC:Defenced Contribution Plan):一定の掛金の運用によって将来の年金額が決まる。

・加入者が支払った掛金全額、小規模企業共済等掛金控除の対象(所得控除対象)となる。

・通算加入期間10年以上の場合、60歳以降、75歳までに受給を開始すれば老齢給付金を受給できる。

・運用中の収益は非課税。

①企業型:70歳未満の厚生年金保険の被保険者。掛金の拠出限度額は、確定給付型年金実施なしの場合、年額660,000円(月55,000円)。実施ありの場合、年額330,000円(月27,500円)。

②個人型「iDeCo」:65歳未満の、自営業、厚生年金保険の被保険者、専業主婦、国民年金の任意加入被保険者。掛金の拠出限度額は、加入対象者によって異なる。

条件

年額

月額

自営業、国民年金の任意加入被保険者

付加保険料や国民年金基金の掛金を合算した額

816,000円

68,000円

厚生年金保険の被保険者

企業型年金なし

276,000円

23,000円

企業型確定拠出年金あり

240,000円

20,000円

確定給付年金あり

144,000円

12,000円

公務員など

144,000円

12,000円

専業主婦

276,000円

23,000円

[自営業の年金制度]

①付加年金:国民年金の上乗せ受給。第1号被保険者が国民年金保険料に月額400円を加算して支払うことで毎月200円を加算した金額を受け取れる。

②国民年金基金:国民年金の上乗せ受給。掛金の拠出限度額は確定拠出年金の掛金と合算して68,000円。ただし、付加年金と国民年金基金の両方加入は付加。

③小規模企業共済:従業員20人以下の個人事業主や会社役員のための退職金制度。掛金は月額1,000円~70,000円。掛金全額、小規模企業共済等掛金控除の対象になる。

[年金と税金]

社会保険料控除の対象:国民年金、厚生年金、国民年金基金の支払い

・雑所得として課税(公的年金など控除):老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給

参考文献:

・TAC出版2024-2025年版 みんなが欲しかった! FPの教科書 3級 滝澤 ななみ 著

https://www.youtube.com/@HondaFPほんださん / 東大式FPチャンネル

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