FP3級をうける(1月〜4月)

〜2025年1月後半開始久々のお勉強〜

結果:合格

01_ライフプランニングと資金計画

1)FPと倫理

・FPが守るべき原則「顧客の利益優先」、「秘密の保持」

[関連法規]士業に抵触しないこと。

・弁護士法:弁護士資格がない場合、個別具体的な法律判断や法律事務を行ってはならない

・税理士法:税理士資格がない場合、個別具体的な税務相談、税務書類(確定申告書等)の作成を行ってはならない。

・金融商品取引法:金融商品取引業(銀行、証券、保険会社等)を行う者は内閣総理大臣の登録が必要。投資助言、代理業者としての登録していない場合、投資判断の助言(株の売買など)を行ってはならない。

・保険業法:保険募集人の資格を持たない場合は、保険の募集・勧誘をおこなってはならない。

2)ライフプランニングの手法

・3大必要資金「教育資金」「住宅取得資金」「老後資金」

・ライフプランニングに利用するツール「ライフイベント表」「キャッシュフロー表」「個人バランスシート」

・可処分所得=年収ー(社会保険料+所得税+住民税)

[個人バランスシート]

・資産=普通預金+定期預金+株式+投資信託+生命保険+自宅+車

・負債=住宅ローン+車ローン

・純資産=資産ー負債

[資金計画を立てる際の6つの係数]

未来の金額

終価係数:現在の金額を複利で運用した場合の一定期間の金額を求める場合に用いる係数

例)100万円を年利0.2%で運用した場合の5年後の金額

年金終価係数:毎年一定金額を積み立てた場合の、一定期間の、元利合計を求める場合に用いる係数

例)年利2%、毎年20万円を5年積み立てた場合の5年後の金額

減債基本係数:一定期間に一定期間を用意するための毎年の積み立て金額を計算するための係数

例)年利2%、5年後に100万円を用意するためには、毎年いくら積み立てるか

資本回収係数:現在の一定金額を一定期間で取り崩した、この場合の毎年の受け取り額を計算するための係数

例)100万円を年利2%で運用しながら5年間で取り崩した場合の毎年の受け取り額

現在の金額

現価係数:一定期間後に一定金額に達するために必要な元本(現在)を求める場合に用いる係数

例)年利2%で5年後に100万円をよういするために今必要な金額

年金現価係数:将来の一定期間にわたって一定金額を受け取るために必要な元本(現在)を計算するための係数

例)5年にわたって20万円ずつ受け取る場合、年利が2%のとき今必要な金額

一括 現価 終価
積立金 減債基金 年金終価
取り崩し 年金現価 資金回収

3)ライフプラン策定上の資金計画

[教育資金プランニング]

①こども保険(学資保険)

・生命保険会社、損害保険会社などで販売。

・貯蓄機能がある:保険料支払いにより満期保険金、入学祝い金などを受け取れる。

・保証機能がある:親が死亡した場合、以降保険料支払いが免除。満期保険金、祝い金などを受け取れる。育英年金が支払われる場合もある。

②教育ローン

・公的ローンと民間ローンがある。

・公的ローンの「教育一般貸付(国の教育ローン)」は融資限度額350万円、固定金利、返済期間最長18年。

③奨学金制度

1)貸与型:第1種奨学金(無利息)、第2種奨学金(利息付)がある。

2)給付型:「高等教育の修学支援制度」として、授業料と入学金の減額または免除や給付型奨学金の支給がある。

[住宅取得プランニング]

①財形住宅貯蓄:従業員が給与天引きで貯蓄ができる。元利合計550万円まで非課税で貯蓄できる。契約申込時の年齢が55歳未満の人

②住宅ローン金利

1)固定金利型:申込時の金利が返済終了まで変わらない

2)変動金利型:市場の金利の変動に応じて金利が変わる

3)固定金利選択型:はじめは固定金利で一定期間すぎてから固定か変動か選択できる。固定金利期間が長いと金利が高くなる

③住宅ローンの返済法法

1)元利均等返済:元金+利息の毎回の返済額が一定

2)元金均等返済:はじめに利息部分を多く返済するため、徐々に返済額が減少する。

④住宅ローンの種類

1)財形住宅融資

・金利:5年、固定金利

・融資金額:財形貯蓄高の10倍以内(MAX4,000万円)、住宅購入価格の90%以内

2)フラット35

・金利:固定金利、融資実行日の金利

・融資金額:MAX8,000万円、住宅購入価格の100%

・返済期間:MAX35年、完済時の年齢80歳以下

・融資条件:本人の居住地、申込時点で70歳未満

・繰上返済:窓口100万円、インターネット10万円以上、手数料無料

・保証人、保証料:不要

⑤住宅ローンの繰上返済

1)返済期間短縮型:毎回の返済額をかえず、返済期間を短縮する

2)返済額軽減型:返済期間をかえず、毎回の返済額を減らす

⑥住宅ローンの借換え

金利の高いローンを返済し、金利の低いローンに換える

⑦団体信用生命保険

・ローン返済中に債務者が死亡した場合、団体信用生命保険を付した場合、遺族は残りのローンを支払う必要がない。

[老後資金プランニング(リタイアメントプランニング)]

①老後生活資金:主な資金は、退職金、年金(公的年金、企業年金)、貯蓄。

②老後生活費=

退職時からの平均余命✖️[{(夫婦健在の場合の月額生活費=退職前の生活費✖️0.7)または(夫または妻のみの月額生活費=退職前の生活費✖️0.5)}✖️12ヶ月]

4)社会保険

[社会保険の種類]

①公的保険

1)社会保険:A_医療保険(健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度)、B_介護保険、C_年金保険(国民年金、厚生年金)

2)労働保険:A_労災保険、B_雇用保険

②私的保険(民間保険)

[保険制度の基本]

・保険者:保険制度の運用主体

・被保険者:保険の対象となっている人

・被扶養者:日本在住の年収130万円未満で被保険者の年収の2分の1未満である被保険者の扶養家族

[公的保険:A_医療保険]

①健康保険

・保険者:全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)と組合管掌健康保険(組合健保)がある。

・被保険者(会社員)とその被扶養者(会社員家族)に対し病気、怪我、出産について保険給付を行う。ただし、労災保険の給付対象とならないものに限る。

・保険料:労使折半(会社と被保険者(会社員)で折半)

1)健康保険の給付内容

・療養の給付、家族療養費:病気や怪我の診察投薬などの医療行為を一定の自己負担で受けられる。

・高額療養費:月間の自己負担額が一定額を超えた場合、超過額について請求すると返金される。返金金額={病院に支払った金額(総医療費✖️自己負担率:2割または3割)}ー{自己負担限度額(所得区分による)}

・出産一時金、家族出産一時金:出産の際、1児につき50万円が支給される。

・出産手当金:出産により給与が支給されない場合に出産前42日間、出産後56日のうち仕事を休んだ分の金額が支給。1日あたりの支給額=支給開始日以前12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額30日✖️2/3

・疾病手当金:被保険者が病気や怪我を理由に3日以上続けて休んだ場合、4日目から通算して1年6ヶ月間支給される。

・埋葬料、家族埋葬料:被保険者または被扶養者が死亡した場合、5万円が支給される。

2)任意継続被保険者

・退職後2年間健康保険に加入することができる。退職日翌日20日以内に申請する。

・保険料は全額自己負担。

②国民健康保険

・自営業者、未就業者など市区町村に住所があるすべての人を対象にした保険。

・保険者:都道府県と市区町村の共同または国民健康保険組合

・保険料:市区町村によって異なり、前年所得などによって計算される。全額自己負担。

・給付内容:健康保険のうち、出産手当金、傷病手当金はない。

・会社員の退職者は退職日の翌日から14日以内に市町村に申請すると国民健康保険に加入できる。

③後期高齢者医療制度

・75歳以上

・自己負担額は医療費の1割

・保険料は年金から天引き徴収される。

[公的保険:B_介護保険]

・保険者:市区町村

・被保険者:第1号被保険者(65歳以上)、第2号被保険者(40歳以上)

・自己負担額:1割

1)第1号被保険者(65歳以上)

・保険料:市区町村が年金から天引き

・要介護者、要支援者の場合は受給者になる。

2)第2号被保険者(40歳以上)

・保険料:協会けんぽの介護保険料率は1.6%、国民健康保険は前年所得に応じた保険料率。

・老化に起因する場合は受給者になる。

[公的保険:C_年金保険]

・国民年金(20歳以上60歳未満すべての人が加入)、厚生年金保険(会社員や公務員などが加入)

・被保険者:第1号被保険者(20歳以上60歳未満)、第2号被保険者(会社員や公務員)、第3号被保険者(第2号に扶養される配偶者)

・保険料:第2号被保険者は労使折半。納付期限は原則翌月末。滞納した場合2年以内の分しか払えない。

①第1号被保険者の保険料の「免除」と「猶予」

1)法定免除:障害基礎年金受給、生活保護法生活扶助受給の場合は、届出によって全額免除

2)申請免除:所得が一定以下の場合、全額、4分の3、半額、4分の1免除

3)産前産後期間の免除:出産月前月から4ヶ月間

4)学生納付特例制度:第1号被保険者で本人の所得が一定以下の学生は猶予

5)納付猶予制度:50歳未満の第1号被保険者で本人および配偶者の所得が一定以下の場合は猶予

②追納:10年以内であれば支払うことができる。(追納すると満額うけとれる)

③給付

・老齢給付、障害給付、遺族給付がある。

・請求手続きは、受給者が国人確認(裁定)請求する。

1)老齢年金

・老年基礎年金:国民全員が受給できる

・受給資格:保険料納付期間+保険料免除期間が10年以上

・年金額:40年で満額もらえる。(約80万円程度)

・付加年金:第1号被保険者は月額400円で毎月200円上乗せされる。

・老齢厚生年金:会社員や公務員が受給できる。

・加給年金:働いていた期間20年以上、生計をたてている場合、65歳未満の配偶者または18歳未満の子は受給者となる。

・繰上と繰下げ:繰上(60歳から支給)「0.4%」減算、繰下げ(65歳から支給)「0.7%」加算される。繰下げのみ国民と厚生を分けて動かせる。

2)障害給付

・障害基礎年金:1級、2級が受給できる

・障害厚生年金:1級、2級、3級と障害手当金が受給できる

・保険料:1級は2級の1.25倍

3)遺族給付

・遺族基礎年金:子供または子供のある配偶者。

・寡婦年金:第1号被保険者の夫が年金受給せずに死亡した場合、妻に支給される。

・死亡一時金:第1号被保険者が年金受給せずに死亡し、遺族が遺族基礎年金を受けとれない場合に支給。ただし、寡婦年金か死亡一時金はいずれかの選択となる。

・遺族厚生年金:死亡した人に生計を維持されていた場合(子供がいなくてもOK)

・年金額:4分の3相当額

・中高齢寡婦加算:老齢基礎年金受給前の子のない65歳未満の妻に加算。

・経過的寡婦加算:中高齢寡婦加算の打ち切りにより年金」が減少する分を補う。

[労働者災害補償保険:A_労災保険]

・労災保険:業務上、通勤途上における労働者の病気、怪我、障害、死亡を対象に給付。業務災害、複数業務要員災害、通勤災害がある。

・被保険者:すべての労働者

・保険料:全額事業者負担

・給付内容:

1)休業補償給付:病気などで休業した場合、4日目から60%相当額を支給

2)疾病補償年金:療養開始後1年6ヶ月経過しても完治せず、疾病等級1級、2級、3級の場合に支給

3)特別加入制度:社長、役員、自営業も任意で加入できる

[労働保険:B_雇用保険]

・雇用保険:労働者が失業した場合などで、再就職を援助する。

・被保険者:すべての労働者

・保険料:事業者と労働者で負担

・給付内容:

1)基本手当:求職者給付は一般的に失業保険のこと。

・給付額:離職前に6ヶ月の賃金日額の45~80%が支給

・給付日数:自己都合、定年の場合、90日~150日分、会社都合の場合、90日~330日分が支給

・受給要件:自己都合の場合、離職前の2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある。会社都合の場合、離職前の1年間に被保険者期間が6ヶ月以上ある。

・待機期間:休職申込から7日間はしきゅうされない。

・給付制限:自己都合の場合、l待機期間7日間に加え、原則2ヶ月間は支給されない。

2)就職促進給付:一定要件をみたした基本手当受給者が再就職した場合に支給

・再就職手当と就業手当がある。

3)雇用継続給付

・高年齢雇用継続給付:被保険者期間が5年以上、60歳~65歳を対象に、60歳時の賃金比75%未満で労働している場合、最大15%相当額が支給。

・介護休業給付:介護休業した場合、93日を限度に3回まで休業前の賃金の67%相当額が支給

4)育児休業給付

・育児休業給付金:1歳未満の育児休業取得時に、休業開始前賃金の67%相当額が支給。

・出生児育児休業給付金(産後ぱぱ育休):出生日から8週間経過日の翌日までの期間内に4週間以内の期間を定めて育児休業取得の場合、休業開始前賃金の67%相当額が支給。

5)教育訓練給付:労働者が自己負担で厚労書指定講座を受講終了した際の雇用保険制度。

・一般教育訓練給付金:上限10万円、受講料の20%相当額が支給

・特定一般教育訓練給付金:上限20万円、受講料の40%相当額が支給(再就職、早期キャリア形成を目的)

・専門実践教育訓練給付金:上限40万円、受講料の50%相当額が支給(就職につながったらさらに20%が加算、上限16万円)

[企業年金など]

・企業年金とは、公的年金を補完する目的として企業が任意に設けている

1)確定給付型:「厚生年金基金」「確定給付企業年金」で、将来支払われる年金額があらかじめきまっている。

2)確定拠出型(DC:Defenced Contribution Plan):一定の掛金の運用によって将来の年金額が決まる。

・加入者が支払った掛金全額、小規模企業共済等掛金控除の対象(所得控除対象)となる。

・通算加入期間10年以上の場合、60歳以降、75歳までに受給を開始すれば老齢給付金を受給できる。

・運用中の収益は非課税。

①企業型:70歳未満の厚生年金保険の被保険者。掛金の拠出限度額は、確定給付型年金実施なしの場合、年額660,000円(月55,000円)。実施ありの場合、年額330,000円(月27,500円)。

②個人型「iDeCo」:65歳未満の、自営業、厚生年金保険の被保険者、専業主婦、国民年金の任意加入被保険者。掛金の拠出限度額は、加入対象者によって異なる。

条件

年額

月額

自営業、国民年金の任意加入被保険者

付加保険料や国民年金基金の掛金を合算した額

816,000円

68,000円

厚生年金保険の被保険者

企業型年金なし

276,000円

23,000円

企業型確定拠出年金あり

240,000円

20,000円

確定給付年金あり

144,000円

12,000円

公務員など

144,000円

12,000円

専業主婦

276,000円

23,000円

[自営業の年金制度]

①付加年金:国民年金の上乗せ受給。第1号被保険者が国民年金保険料に月額400円を加算して支払うことで毎月200円を加算した金額を受け取れる。

②国民年金基金:国民年金の上乗せ受給。掛金の拠出限度額は確定拠出年金の掛金と合算して68,000円。ただし、付加年金と国民年金基金の両方加入は付加。

③小規模企業共済:従業員20人以下の個人事業主や会社役員のための退職金制度。掛金は月額1,000円~70,000円。掛金全額、小規模企業共済等掛金控除の対象になる。

[年金と税金]

社会保険料控除の対象:国民年金、厚生年金、国民年金基金の支払い

・雑所得として課税(公的年金など控除):老齢基礎年金、老齢厚生年金の受給

02_リスクマネジメント

1)保険の基本

[私的保険]生命保険、損害保険、第3分野の保険がある

・保険の原則:「大数の法則」と「収支相等の原則」を基盤に成り立っている。

・契約者の保護:「保険契約者保護機構」という保険会社が破綻した場合に契約者を保護する法人。ただし、少額短期保険業者、共済は加入対象外。

・生命保険契約者保護機構:破綻時点の責任準備金の90%まで補償

・損害保険契約者保険機構:

1)自賠責保険、地震保険は保険金の100%まで補償

2)自動車保険、火災保険などは破綻後3ヶ月間は保険金の100%までそれ以降は保険金の80%まで補償

3)その他の疾病、損害保険は保険金の90%まで補償

・クーリングオフ制度:申込日またはクーリングオフ制度のの書面を受け取った日のいずれか遅い方から8日以内に申し込みの撤回や解除を書面または電磁的記録で行う。

・ソルベンシーマージン比率:通常予測できないリスクが発生した場合に保険会社が対応できるかどうかを判断する指標。数値が高いほど安全性が高く、200%以上が健全性の目安。

2)生命保険

[生命保険の種類]死亡保険、生存保険、生死混合保険がある

・死亡保険:被保険者が死亡または高度障害になった場合に保険金が支払われる

・生存保険:一定期間がおわるまで被保険者が生存している場合にのみ保険金が支払われる

・生死混合保険:死亡保険と生存保険を組みわせた保険

[保険料の仕組み]

3つの予定基礎率にもとづいて算定される

1)予定死亡率:統計にもとづいて性別・年齢毎に算出した死亡率。死亡率が高いと保険料は上がる。死亡率が低いと保険料はさがる。

2)予定利率:保険会社があらかじめみこんでいる運用利回り。利率が高いと保険料はさがる、利率が低いと保険料はあがる。

3)予定事業費率:保険会社が事業を運営するうえで必要な費用。事業費率が高いと保険料は上がる。事業費率が低いと保険料は下がる。

[保険料の構成]

・純保険料(保険会社が支払う保険金に充てられる部分)と付加保険料(保険会社が事業を維持するための費用)がある

・予定死亡率と予定利率をもとに算出された「死亡保険料」と「生存保険料」は「純保険料」

・予定事業費率をもとに算出された「付加保険料」

[配当金の仕組み]

・保険会社は剰余金を財源として契約者に配当金を支払う。

・剰余金(死差益+利差益+費差益)=保険料(保険会社の収入)ー実際にかかった費用(保険会社の支出)

・有配当保険(3利源配当型):死差益+利差益+費差益から配当金が支払われる保険

・準有配当保険(利差配当付保険):利差益から配当金が支払われる保険

・無配当保険:配当金が支払われない保険

~契約~

[契約の手続き~ポイント~]

・告知義務:契約者または被保険者は重要事項に回答する。告知受領権は保険会社と診査医。告知義務違反の際は、保険会社は契約を解除できる。①保険会社が解除の原因認知した時点から1年間行使しないとき。②契約締結時から5年経過時に消滅。

・契約の責任開始日:①申し込み、②告知、③第1回の保険料払込のすべてが揃った日が保険契約の責任開始日となる

・保険料の払込の猶予期間:保険料支払いが月末の場合、払込期日の翌月初日から末日までとなる。また、保険料の支払いが年払いや半年払いの場合、払込期日から翌々月契約応当日までとなる。猶予期間超過後も保険料を支払わなかった場合、契約の失効となる。ただし、一定期間内に所定の手続きを行い、未払いの保険料をまとめて支払うと復活することができる。

[必要保障額の計算]

・必要保障額とは、世帯主が死亡した場合に遺族補償のやめに必要な金額

・死亡後の支出総額ー総収入=必要保障額

・支出総額=遺族生活費+配偶者生活費+葬儀費+教育費+住居費+緊急予備費

・総収入=社会保障、企業保障(遺族年金、死亡退職金)+保有金融資産(預貯金、株式)+必要補償額

・必要補償額は末っ子が誕生したときが最大でその後、時間経過とともに逓減する。

[契約継続の制度]

①自動振替貸付制度:保険料の払い込みがなかった場合、保険会社が解約返戻金を限度として自動的に保険料を立て替えてくれる制度

②契約者貸付制度:解約返戻金のうち一定範囲内で、保険会社から資金の貸付を受けられる制度

③払済保険:保険料の払込を中止して元の契約と同じ種類の保険に変更する。保険期間は元の契約と同じ、保険金額はもとの契約より少なくなる。

④延長保険:保険料の払込を中止して元の契約と同じ保険金額のまま、定期保険に変更する。保険期間は短くなり、保険金額はもとの契約と同じ。

⑤契約転換制度:現在契約している保険の責任準備金、配当金を利用して新しい保険に加入する。

⑥増額減額:特約付加や減額することができる。

[生命保険と税金]

①生命保険料を支払ったとき(生命保険料控除)

・1月1日から12月31日に支払った保険料は生命保険料控除としてその年の所得から控除できる。

・控除額

所得税

住民税

2011年まで

生命保険料控除、個人年金保険料控除

それぞれ最高50,000円の控除

それぞれ最高35,000円の控除

2012年以降

生命保険料控除(終身保険、定期保険)、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除(医療保険、がん保険、介護保障保険、先進医療特約)

それぞれ最高40,000円の控除

それぞれ最高28,000円の控除

・対象外:災害割増特約、傷害特約、少額短期保険

②保険金を受け取ったとき:課税される

死亡保険

契約者

被保険者

受取人

税金

Aさんが死亡してBさんが死亡保険金を受け取る

Aさん

Aさん

Bさん

相続税

Aさんが支払った保険料をAさんが受け取る

Aさん

Bさん

Aさん

所得税(一時所得)、住民税

Aさんが支払った保険料をCさんが受け取る

Aさん

Bさん

Cさん

贈与税

満期保険

契約者

被保険者

受取人

税金

Aさんが支払った保険料をAさんが受け取る

Aさん

誰でも

Aさん

所得税(一時所得)、住民税

Aさんが支払った保険料をBさんが受け取る

Aさん

誰でも

Bさん

贈与税

個人年金保険

契約者

被保険者

受取人

税金

Aさんが支払った保険料をAさんが受け取る

Aさん

誰でも

Aさん

所得税(一時所得)、住民税

③非課税となる保険金や給付金

入院給付金、高度障害保険金、手術給付金、介護保険金、介護給付金、特定疾病保険金、リビングニーズ特約保険金

[法人契約の保険]

①事業必要資金=短期債務額(短期借入金+買掛金+支払手形)+全従業員の1年分の給料

②経理処理:定期保険など掛け捨て商品は経費。満期保険(養老保険、終身保険)や年金など貯蓄性がある商品は資産。

③1/2養老保険(ハーフタックスプラン、福利厚生プラン):支払保険料の半分は資産計上、半分は損金算入。

④2019年7月8日以降、最高解約返戻率が50%超で保険期間が3年以上の定期保険

最高解約返戻率

資産計上期間

資産計上期間の処理

50~70%

保険期間の当初4割相当期間

・支払保険料の40%を資産計上

・60%を損金算入

71~85%

保険期間の当初4割相当期間

・支払保険料の60%を資産計上

・40%を損金算入

86%~

原則として保険期間開始日から最高解約返戻率となる期間の終了日まで

①保険期間開始日から10年間

・「支払保険料✖️最高解約返戻率✖️90%」を資産計上

・残りは損金算入

②以降

・「支払保険料✖️最高解約返戻率✖️70%」を資産計上

・残りは損金算入

⑤法人が受け取った保険金などの計る処理

・保険金受け取りは「雑収入」として益金算入。法人税の課税対象となる。保険料が資産計上されている場合は、保険料を差し引く。

~種類~

[生命保険の商品種類]

・定期保険、終身保険、養老保険などがある

①定期保険

・一定期間内に死亡または高度障害状態となった場合に保険金が支払われる

・保険料は掛け捨てで安価

1)平準定期保険:もらう保険金額が一定

2)逓減定期保険:もらう保険金額が一定期間毎に減少する(払う保険料は一定)

3)逓増定期保険:もらう保険金額が一定期間毎に増加する(保険料は一定)

4)収入保障保険:もらう保険金額が年金形式で複数年に分けて支払われる定期保険

②終身保険

・保障が一生涯続く。満期保険金はないが、解約返戻金がおおく貯蓄性が高い。

③養老保険

・一定の期間内に死亡した場合、死亡保険金を受け取れる。

・満期時点で生存した場合、満期保険金が受け取れる。

④定期保険特約付終身保険

・終身保険(主契約)+定期保険(付加)

・「全期型」の場合、定期保険の保険料が契約時からかわらない。「更新型」の場合、定期保険の保険料は更新毎で高くなる。

⑤利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)

・アカウント型保険とは、支払った保険料を積立部分と保障部分に一定の範囲で自由に設定できる。

⑥団体保険

・企業や組合が集団で加入する

1)総合福祉団体定期保険:保険契約者は法人、被保険者は役員、従業員

2)ヒュマンヴァリュー特約:死亡した被保険者の利益喪失分をカバーする保険

⑦こども保険(学資保険)

・こどものの進学にあわせた祝い金や満期保険金を受け取れる。

⑧変額保険

・変額保険とは保険会社が株式や債券を運用し運用成果によって保険金や解約返戻金額が変動する保険

・資産は特別勘定で運用される。

・死亡保険金、高度障害保険金には最低保証(基本保険金)がある

・解約返戻金、満期保険金には最低保証はない

・「終身型」と「有期型」がある

⑨個人年金保険

・契約時に決めた一定の年齢に達すると年金を受け取れる保険

・年金受け取り開始前に被保険者が死亡した場合、既払込保険料相当額が死亡保険金として支払われる。

1)終身年金:生存している間、年金が受け取れる

2)保証期間付終身年金:保証期間中は生死に関係なく、保証期間後は生存している間、年金を受け取れる

3)有期年金:生存している間の一定期間、年金を受け取れる

4)保証期間付期年金:保証期間中は生死に関係なく、保証期間後は生存している間の一定期間、年金を受け取れる

5)確定年金:生死に関係なく、一定期間、年金を受け取れる

6)夫婦年金:夫婦いずれかが生存している限り年金を受け取れる

🔟変額個人年金保険

・保険会社が株式や債券を運用し運用成果によって保険金や解約返戻金額が変動する保険

・年金受け取り開始前に被保険者が死亡した場合、死亡給付金を受け取れるが、解約返戻金には最低保証がない。

[特約]

・主契約に付加して契約できる。

①特定疾病保障保険特約(三大疾病保障保険特約):がん、急性心筋梗塞、脳卒中の診断があり、所定の状態になった場合に、生存中に死亡保険金と同額の保険金が支払われる

②リビングニーズ特約:被保険者が余命6ヶ月以内と診断された場合、生前に死亡保険が支払われる

③先進医療特約:療養時に公的医療保険対象外の先進的医療技術のうち厚生労働大臣が定める施設で先進医療を受けた時に給付金が支払われる。

3)損害保険

[損害保険の原則]

・「大数の法則」「収支相等の原則」「給付・反対給付均等の原則(レクシスの原則)」「利得禁止の原則」からなる

・保険金を受け取ったときの税金は原則非課税。

[保険金額と保険価格関係による種類]

①超過保険:保険金額>保険価額の場合、実損てん補(損害額は全額支払われる)

②全部保険:保険金額=保険価額の場合、実損てん補(損害額は全額支払われる)

③一部保険:保険金額<保険価額の場合、比例てん補(保険金額と保険価額の割合により保険金が削減される)

~さまざまな損害保険~

[火災保険]

・火災によって生じた建物や家財の損害を補填する

・対象:火災、落雷、消防活動による水濡れ

・対象外:地震、噴火、つなみによる損害、自宅保管の現金消失

・支払額:損害保険金=損害額✖️保険金額/保険価額(時価)✖️80%

・失火責任法:軽過失による火災で隣家に損害を与えた場合、隣家に賠償責任をおわなくてよい。借家を消失させた場合、家主に損害賠償責任を負う。

[地震保険]

・火災保険の特約

・住宅と住宅内家財(1個30万未満)が対象。原則として自動車は家財に含まれない。

・保険金額は火災保険の30~50%の範囲で設定。建物5,000万円、家財1,000万円まで。

・損害程度によって保険金が変動

・割引制度:免震建築物割引、耐震診断割引、耐震等級割引、建築年割引

・保険料は所在地、建物の構造が同じであれば保険会社が違っても保険料は同一。都道府県ごとに決定される。

・地震保険料を支払ったときの税金は地震保険料控除としてその年の所得から控除することができる。所得税は地震保険料の全額(最高50,000円)、住民税は地震保険料✖️1/2(最高25,000円)。

[自動車保険]

①自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)

・強制加入:所有者と運転者が加入対象

・補償対象:対人賠償事故のみ

・保険金の限度額(1人あたり):死亡は3,000万円、傷害は120万円、後遺障害は75万~4,000万円

②任意加入の自動車保険

1)対人賠償保険:法律上、対人において損害賠償責任を負った場合、自賠責保険の支払額の超える部分の金額が支払われる

2)対物賠償保険:法律上、対ものにおいて損害賠償責任を負った場合

3)搭乗者傷害保険:運転者や同乗者が死傷した場合

4)自損事故保険:自賠責保険で補償されない単独事故の場合

5)無保険車障害保険:加害者が無保険で十分な賠償ができない場合

6)車両保険:自家用車が損害を受けた場合(交通事故、盗難、火災、爆発、台風、洪水、いたずら)

7)人身傷害補償保険:自動車事故により被保険者が死傷した場合、過失有無にかかわらず保険金額の損害額が支払われる

[損害保険]

1)普通傷害保険:国内外の日常生活で起こる傷害を補償

2)交通事故傷害保険:国内外の交通事故、乗り物搭乗中の事故による傷害を補償

3)国内旅行傷害保険:国内旅行の傷害を補償

4)海外旅行傷害保険:海外旅行中の傷害を補償(地震、噴火、津波も補償)

[賠償責任保険]

1)個人賠償責任保険:日常生活における事故kによって他人に怪我、物損した場合の賠償責任に備える保険。1つの契約で家族全員が補償対象になる。

2)PL保険(生産物賠償責任保険):企業が製造、販売した製品の欠陥によって他人に損害を与えた場合の賠償責任に備える保険。レストランでの食中毒、製品のトラブルによる怪我など

3)施設所有(管理)者賠償責任保険:施設不備による事故などによる賠償責任に備える保険。

4)受託者賠償責任保険:他人からの預かり物を物損、紛失した場合の賠償責任に備える保険。

4)第3分野の保険

・生命保険、損害保険以外の保険を第3分野の保険という。病気、怪我、介護に備える保険。

[第3分野の保険の種類]

1)医療保険

・退院日の翌日から180日以内に同じ病気で再入院した場合、前回の入院と合わせて1回の入院となる。

2)がん保険

・がんと診断された場合、「がん診断給付金」「がん入院給付金」「がん手術給付金」が支給。

・加入後、90日間程度の免責期間が設けられている。

3)介護保障保険

・寝たきりや認知症症状が一定期間続く場合に給付金が支払われる。

4)所得補償保険

・病気や怪我により仕事ができない場合に、喪失する所得に対して保険金が支払われる。

03_金融資産運用

1)主な経済・景気指標

1)GDP(国内総生産):内閣府が年4回発表

2)経済成長率:GDPの伸び率

3)景気動向指数:内閣府が毎月発表(CIとDIがある)

・先行指数・・・新規求人数、新設住宅着高床面積、実質機械受注

・一致指数・・・鉱工業生産指数、有効求人倍率

・遅行指数・・・法人税収入、家計消費支出、完全失業率

4)日銀短観:日本銀行が年4回発表

5)マネーストック統計:日本銀行が毎月発表

6)企業物価指数:日本銀行が毎月発表

7)消費者物価指数:経済省が毎月発表

→年4回発表:GDP(内閣府)、日銀短観(日銀)

→毎月発表:景気動向指数(内閣府)、マネーストック統計(日銀)、企業物価指数(日銀)、消費者物価指数(経済省)

金利が上昇

金利が下落

景気

景気が良い

景気が悪い

物価

物価が上がる

物価が下がる

為替

為替が円安

為替が円高

公開市場操作

売りオペレーション

買いオペレーション

2)利率と利回り

1)利率:元本に対する利子の割合

2)利回り:元本に対する1年あたりの収益。一定期間の収益合計を1年あたりに換算し当初の元本で割る。

3)単利:預け入れた当初の元本にのみ利子がつく

4)複利:2年目以降は前年の利子分も含めた金額に対し利子がつく。

3)債権

1)用語

・償還期限:返済期限、満期

・発行価格:債券が新規発行されるときの価格

・額面金額:100円あたりの購入金額

・表面利率:100円あたりの利益の割合。クーポンレート。

・利回り:[1年あたりの利益+毎年の利息による利益(表面利率)]/購入価格(購入時の額面金額)

2)市場金利と債権価格と利回り

市場金利

債権価格

債権の利回り

上昇

下落

上昇

下落

上層

下落

4)NISA

Nippon Individual Savings Account」の略です。日本語では「少額投資非課税制度」と訳されます。

1)種類

・積立投資枠:120万円まで非課税

・成長投資枠:240万円まで非課税、上場株式を含む

両制度の併用が可能

04_タックスプランニング

1)所得税

・所得=収入ー必要経費

・可処分所得=年収ー(社会保険料+所得税+住民税)

1)所得税が非課税になるもの

・雇用保険、健康保険給付金、障害年金、遺族年金

・通勤手当

・生活用動産の譲渡による所得

・損害またが生命保険の保険金

・損害保険の保険金

2)所得税10種

①利子

②配当

③不動産

④事業

⑤給与

⑥退職所得:確定拠出年金の老齢給付金を一時金で受け取った場合

⑦山林

⑧譲渡:譲渡した土地の取得費が不明である場合、譲渡収入金額の5%の額を取得費とする

⑨一時所得:生命保険ん満期保険金、損害保険の満期返戻金

10)雑所得:国民年金、厚生年金、確定拠出年金、個人年金、講演料、外貨預金の為替差益

05_不動産

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06_相続・事業継承

1)相続

1)相続分:遺産を相続する割合

①配偶者:子供=1/2 : 1/2

②配偶者:父母:=2/3 : 1/3

③配偶者:兄弟:=3/4 : 1/4

2)相続税控除:3000万円+600万円✖️法定相続人の数

配偶者の税額軽減金額:1億6000万円

2)贈与税

1)基礎控除:110万円

2)特例

①配偶者控除:2000万円

②相続時精算課税制度:2500万円

③直系尊属から住宅取得など資産の贈与を受けた場合の非課税制度

④教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置:1500万円

⑤結婚子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置:1000万円

 

参考文献:

・TAC出版2024-2025年版 みんなが欲しかった! FPの教科書 3級 滝澤 ななみ 著

https://www.youtube.com/@HondaFPほんださん / 東大式FPチャンネル